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丸亀市民体育館


所在地 丸亀市金倉町924番地の1

駐車場 400台



主競技場


主競技場 主競技場

バスケットボール 2面
バレーボール 3面
バドミントン 12面
ソフトバレーボール 12面
卓球 24面
テニス 2面



第一トレーニング場


第一トレーニング場 第1トレーニング場

バスケットボール 1面
バレーボール 1面
バドミントン 3面
卓球 8面
軽トレーニング
体力テスト



施設使用料


施設名 区分 午前9時

午後12時
午後1時

午後5時
午後6時

午後9時30分
午前9時

午後5時
午前9時

午後9時30分
競技場 全面使用 アマチュアスポーツに使用する場合 無料入場の場合 3,500円 4,800円 7,700円 8,300円 16,000円
有料入場の場合 10.500円 14.400円 23.100円 24.900円 48.000円
アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合 無料入場の場合 14,000円 19,200円 30,800円 33,200円 64,000円
有料入場又は営業目的の場合 70,000円 96,000円 154,000円 166,000円 320,000円
部分使用 床面の3分の1以下を使用する場合 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に、100分の33を乗じて得た額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。)
床面の3分の1を超え2分の1以下を使用する場合 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に、100分の50を乗じて得た額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。)
床面の2分の1を超え3分の2以下を使用する場合 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に、100分の66を乗じて得た額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。)
個人で使用
(団体使用がない場合に利用可能)
1人1回につき、150円
第1トレーニング室 全面で使用する場合 上記部分の「床面の3分の1以下を使用する場合」の規定を適用する。
個人で使用する場合
(団体使用がない場合に利用可能)
1人1回につき、150円(種目は、卓球、バドミントン、トレーニング。)
第2トレーニング室 - 1人1回につき、150円
会議室 - 700円 1,000円 1,100円 1,700円 2,800円
但し、土・日曜・祝日の使用料です。                    


器具及び設備使用料


器具及び設備使用料
区分 単位. 金額
バスケット台 1式1回 500円
バレーボール支柱 120円
バドミントン支柱 120円
卓球台 1台1回 120円
バスケットボールの用具
(移動式得点表示装置、ボールを除く)
300円
審判台 1台1回 50円
得点版 20円
卓球用スクリーン 10円
防球ネット 20円
ストップウォッチ 1個1回 50円
拡声装置 1式1回 1,500円
ポータブル拡声装置 1,000円
テープレコーダ 200円
レコードプレイヤー 200円
ワイヤレスマイク 1.000円
固定式得点表示装置 1式1時間 150円
移動式得点表示装置 1式1回 1,500円
椅子 1脚1回 10円
長机 20円
ベンチ 20円
演台 1式1回 100円
仮設ステージ 1台1回 50円
湯沸 やかん一個あたり 20円
各種ボール 1個1回 10円
フロアシート 1本1回 100円



行事案内


行事案内



お申し込み方法


申し込み方法
1. 利用希望の方は、希望の日があいているかどうかを電話でお問い合わせください。
2. 利用申し込みは電話、または責任者の印鑑を持参し直接ご来館の上、所定の申請書により手続きをしてください。(郵便などによる申し込みはご遠慮ください)
3. 予約受付日の翌々月の月末まで受付可。
受付時間は、午前8時30分から午後9時までです。
※休館日月曜日(ただし、月曜日が祝日のときは翌日)及び年末年始 

利用の制限 : 利用の権利を他人に譲渡したり転貸できません。
お問い合わせ  (財)丸亀市体育協会 丸亀市金倉町924番地の1 
   
0877-24-6251 fax0877-24-7966

備考

1. 競技場の部分使用は、アマチュアスポーツに使用する場合に限る

2. 中讃広域行政事務組合を構成する市町の区域外に居住する者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額にその30%の額を加算する。
3. 使用日以外の日に会場の準備又は整理などのために使用する場合の使用料は、各使用区分の50%の額とする。

4. 使用許可時間を超過して施設を使用する場合の使用料は、1時間につき、各使用区分の「午前9時〜午後9時30分」の使用料の額の10%の額とする。この場合において、超過使用時間の計算は、30分未満のときは30分とし、30分以上のときは1時間とする。また、1時間を越える場合の端数時間の処理も同様とする。

5. 競技場の冷暖房料は、1時間につき12,000円とする。
6. 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7. 会議室の冷暖房料は、この表による会議室の使用料の額の50%の額とする。

8. 会議室を営業又はこれに類する行為の為に使用するときの使用料は、この表による使用料の額にその50パーセントの額を加算する。

9. 「入場料等」とは、入場料金、会費、会場整理費等、その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する対価をいう。

10. 「アマチュアスポーツ以外」とは、プロスポーツやその他スポーツ以外の各種行事等をいう。



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